本学に対するご寄付は,特定公益増進法人への寄付として,所得税法(個人の場合)や法人税法(法人の場合)上の優遇措置(寄付金控除または損金算入)を受けることができます。法人・個人の別により取り扱いが異なりますので,以下をご参考ください。
個人の方がご寄付される場合,その寄付金は特定公益増進法人への特定寄付金となり確定申告の際に所得控除の措置を受けることができます。
所得控除額=寄付金額(所得の40%を上限とする)-2千円
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(単位円)
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| 寄付金額 | |||||
| 課税所得 | 2万円 | 5万円 | 10万円 | 50万円 | 100万円 |
| 4,000,000 | 3,000 | 9,000 | 19,000 | 99,000 | 169,500 |
| 5,000,000 | 3,000 | 9,000 | 19,000 | 99,000 | 199,500 |
| 6,000,000 | 3,000 | 9,000 | 19,000 | 99,000 | 199,500 |
| 7,000,000 | 3,500 | 10,400 | 20,500 | 100,500 | 200,500 |
| 8,000,000 | 3,500 | 10,400 | 21,900 | 113,900 | 228,900 |
| 9,000,000 | 3,500 | 10,400 | 21,900 | 113,900 | 228,900 |
| 10,000,000 | 5,000 | 14,900 | 31,400 | 163,400 | 328,400 |
| 15,000,000 | 5,000 | 14,900 | 31,400 | 163,400 | 328,400 |
| 20,000,000 | 6,000 | 18,900 | 38,400 | 198,000 | 398,000 |
企業等法人からのご寄付につきましては,寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。
損金算入にあたっては「受配者指定寄付金」(寄付金の全額を損金に算入できる)と,「特定公益増進法人に対する寄付金」(寄付金の一定の限度額まで損金に算入できる)があり,寄付の手続きによって損金算入の額が異なります。

(※1)直接事業団に振込まれる場合は,事業団指定の「振込依頼書」をご利用ください。
(※2)損金算入の手続きには,「寄付金受領書」が必要となります。また,受領日は本学が日本私立学校振興・共済事業団に送金した日付となります。(寄付者からお振り込みいただいた日とは異なることがございますのでご注意ください。)
注)寄付金の受領日が,寄付者である企業等法人の寄付金を支出した日の属する事業年度(決算日)を過ぎると,その年度の損金算入が認められなくなります。当該事業年度の決算期に損金として処理を予定されている場合は,遅くとも決算日から起算して1ヶ月前までに,「寄付申込書」をご提出いただくよう手続きをお願いいたします。

