著作権法は、著作物(思想または感情を創作的に表現したもの)や、それを表現した人(著作者)の権利を保護する法律です。学術・芸術における創作物や、コンピュータプログラム、データベースも保護の対象となります。今回の問題の場合は、エの「風景を撮影した写真」が該当します。
たとえば、その風景写真をポスターやウェブサイトに使いたい場合は、著作権を持つ人や法人に許可を得たり、対価を払ったりする必要があります。無断で使うと「盗用」と見なされる場合があります。
他にも、工業上価値のある形状やデザイン(ア)は意匠法で、技術的な発明(イ)は特許法で、商品の名称やロゴマーク(ウ)は商標法で、と、対象ごとにその使用権を保護する法律が細かく分かれています。これら「人間の知的・創造的な活動の産物」を、その創造主の財産と認めて、専有することができるという権利は、「知的財産権」と総称されます。
いかがでしたか?次回の配信は3月1日の予定です。
(担当:山嵜)